2021-03-30 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
キャンプ・シュワブ内でボウリング場やダンスホールを整備する方針が明らかにされておりますが、この計画について、施設整備の施設一件ごとの詳細な内容、それぞれの施設の建設の金額、予算計上の金額、そして、引渡し及び米国の利用開始予定の詳細について明らかにしていただきたいと思います。
キャンプ・シュワブ内でボウリング場やダンスホールを整備する方針が明らかにされておりますが、この計画について、施設整備の施設一件ごとの詳細な内容、それぞれの施設の建設の金額、予算計上の金額、そして、引渡し及び米国の利用開始予定の詳細について明らかにしていただきたいと思います。
キャンプ・シュワブの陸上再編工事といたしまして既存の福利厚生施設の再配置を行っておりまして、委員御指摘のボウリング場やダンスホールもその一部に含まれております。こうした工事につきましては、二〇〇六年に日米で合意されました再編の実施のための日米のロードマップに基づき、地元の負担軽減のために実施している米軍再編事業の一つとして行っているものでございます。
辺野古新基地建設に関連する工事に、米軍専用のプールやジムといった厚生施設に加え、ボウリング場やダンスホールといった娯楽施設が含まれていることが報道されていますが、これは事実でしょうか。 過去、米軍の娯楽施設等を日本側が負担する提供施設整備により建設したことが問題となり、二〇〇〇年十月以降は、娯楽施設等の建設は提供施設整備の案件として採択しないこととされています。
キャンプ・シュワブにおいては、陸上の施設を再配置する陸上再編成工事が行われており、この工事で整備される施設には、プールやトレーニングジムに加え、ボウリング場やダンスホールといった既存の福利厚生施設の再配置も含まれています。
御指摘のあった理容、美容とか、あるいは興行、そこではダンスホールとか、そういう例示がございます。
学校や保育所、介護老人保健施設、映画館や劇場、集会場や公会堂、展示場、百貨店、体育館やプール、博物館、図書館、ダンスホール、さらには理髪店や学習塾など、多くの人が利用する施設の使用の制限、停止を要請し、指示できるとされます。医薬品や食料品の所有者に売渡しを要請し、あるいは収用し、運送事業者には緊急物資の輸送を要請、指示し、医療施設建設のために土地や建物を同意なく使用できるとされます。
奄美の町中には、もう本土では見かけなくなりましたけれども、ダンスホールがあるんです。そこにみんな集まって、独特の奄美ステップというステップがあって、それで老いも若きも踊ったり歌ったりするんですけれども。 今回のこの奄振法の中で、金融、税制による産業振興への支援として、製造業、農林水産物等販売業、旅館業及び情報サービス業等のために用いる設備の取得等に対して税制優遇という項目があるんです。
○国務大臣(山谷えり子君) この法案が成立すれば、ダンスホール等営業の規制対象からの除外、特定遊興飲食店営業の制度の新設、風俗営業の営業時間制限の緩和等の規制緩和がなされることとなることでございます。
これまでは、ナイトクラブ、ダンスホールは、キャバレーと同様に商業地域、準工業地域以外での立地は認めておりませんでした。しかし、今般、ナイトクラブについては、劇場やライブハウスと類似するものとして、近隣商業地域などで立地を許容することとしています。また、ダンスホールについては、カラオケボックス、音楽スタジオと類似するものとして、第二種住居地域などの一部の住居地域を含めて許容することとしております。
その三は、ダンスホール等の客にダンスをさせる営業を本法による規制から除外することとするものであります。 第二は、特定遊興飲食店営業に関する規定の整備についてであります。 その一は、特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、公安委員会の許可を受けなければならないこととし、許可の基準として人的、物的欠格事由を設けることとするものであります。
○山谷国務大臣 この法案が成立すれば、ダンスホール等の客にダンスをさせる営業が本法による規制から除外されるほか、特定遊興飲食店営業の制度の新設、風俗営業の営業時間制限の緩和等の規制緩和がなされることとなります。 警察におきましては、ダンスを楽しんでいただくというこの法の精神とともに、風俗上の問題が生じるおそれがどうであるかということも警察行政としては大切なことであります。
具体的には、建築基準法の別表第二の改正によりまして、ナイトクラブ及びダンスホールにつきましては、現行では建築基準法も風俗施設として商業地域及び準工業地域以外での立地を認めておりませんが、この適用対象から除外をします。
○泉委員 ということは、現行の地区計画でナイトクラブやダンスホールが入っているとしても、それは建築基準法の別表だとかから抜き出して地区計画をつくっているわけですので、そういった意味では、風営法が改正されると風営法からはナイトクラブやダンスホールがなくなるわけですから、今のこの地区計画のままでいくと、こういったクラブ、ライブハウスは地区計画には該当しない施設になる。
その三は、ダンスホール等の客にダンスをさせる営業を本法による規制から除外することとするものであります。 第二は、特定遊興飲食店営業に関する規定の整備についてであります。 その一は、特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、公安委員会の許可を受けなければならないこととし、許可の基準として人的、物的欠格事由を設けることとするものであります。
そして、スポーツの一環でも行われている社交ダンス、ダンスホール、これも、別に飲食を伴わないダンスホールですらも、今現在は風営法の範疇に入っているわけでございまして、誰が見ても、えっ、ダンスが何で風営法なのかという疑問の声がずっと近年あり、今回の改正になったということだと思います。 今回、警察も大分頑張っていただいた、私はこれは非常に評価をさせていただきたいと思っているんです。
まず、ダンスホールなど単に客にダンスをさせる営業については、これまでも貸し付けや信用保証の対象としておるところでございます。また、ナイトクラブなど客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業のうち、食事の提供を主目的とする場合など、公序良俗に反するおそれが少ないと認められる場合についても、貸し付けや信用保証の対象としているところでございます。
それで、ここからもう一つ大事な要点なんですけれども、今まで我が国のいわゆる公的な金融機関だとか、例えば保証協会だとかいうのは、こういう風営法の法律、特に風俗営業のカテゴリーに入っている業態というのは一切融資が受けられない、これが今の現状だったんですけれども、今回、この法改正によって、いわゆる風俗営業のカテゴリーからはダンスホールもしくはクラブという、また法改正した後は特定遊興という新しいカテゴリーに
ゴルフ場だけじゃなくて、ダンスホールとか各種競技場、こういった施設でも二〇%掛かっております。アメリカでも州によっては掛かっております。コネチカット州、サウスカロライナ州等、地方によってはゴルフ場だけじゃなくてテニスコート、ボウリング場の利用にも課税がございます。
ダンスホールやダンススクールが該当します。 ここでの接待や飲食、つまり、アルコールはもともと少年には禁止されているものです。一方、ダンスは、先ほどの答弁もありましたが、中学校の必修科目となっていて、文化芸術として尊重されるべきものであります。そのダンスを接待や飲食と同列に扱うことがそもそもの問題であって、さまざまな混乱を招いています。
戦後、風俗営業取締法が制定された際に、ダンスホールで客がチケットを買って店のダンサーと踊るという営業形態が売春の温床になると規制されました。 このような経過でダンスにかかわる営業が規制されたということは間違いありませんね。
具体的に申し上げますと、ダンスホール等の四号営業につきましては、原則として、社交ダンス等に代表されるような、男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされているペアダンスを客にさせる営業が規制対象となるものでございますし、ナイトクラブ等の三号営業につきましては、客にダンスをさせることに加え、飲食をさせることを伴うことにより、四号営業の場合よりも問題を生じさせるおそれが大きいことから、ペアダンス以外のダンス
これは、いわゆるダンスと飲食を伴うような、二条三号のナイトクラブ的なものの話と、あとは、いわゆる社交ダンスみたいなものを飲食などを伴わないような形でダンスホールなんかで行う、社交ダンスの四号にかかわる話。
ただ、確かに、おっしゃるように、ダンスホール、四号規定を全部廃止してしまった場合、世の中、健全な事業者ばかりならそれでいいと思うんですけれども、いわば人間性善説に立てば、それで問題ないと思うんですけれども、やはりこういう社会的規制ですから、緩和をすると、そこに目をつけるやからもいるというか、そういうことはちょっと否定できないと思うんですよね。
そういう中で、いわゆる一般の風俗、これは先ほど小宮山委員から指摘がありましたが、ダンスホールですとか喫茶店ですとか、昔でいえばかけ将棋、かけマージャン、そういったものも含めて、今はマージャンの雀荘も残っていますが、そういったものと今度は性風俗そのものを切り分けていこうという動きがあります。これがやはりこの風俗営業の中の二つ目の分化かな、そういったように私は感じているわけです。
○小宮山(洋)委員 性風俗などについて時代に合わせて規制をしたりしていくということは必要だと思いますが、例えば、ダンスホールは対象にするけれどもダンス教室は外したとか、実態に合わなくなっている部分がほかにもあると思っておりますので、今後とも、そういう見直しは積極的に現状に合わせていただきたいというふうに思っております。
嘉手納基地のF15戦闘機のシェルター十五基約六十億円、同基地内の託児所十二億三千六百万円、キャンプ・コートニーの教会三億七千万円を初め、隊舎、住宅、郵便局、消防署、ガソリンスタンド、売店、学校、診療所、劇場、クラブ、エアロビクス教室、ダンスホール、ビリヤード、バー、米軍人のアルコール中毒患者の訓練施設等が思いやり予算でつくられております。
最初の話は、今回、ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業から一定の要件に該当するダンス教授営業を除くというふうになっているわけでありますが、一定の要件というのは政令で決めるのだと、さっき御説明がありました。
○泉政府委員 今回の改正では、現行法第二条一項四号の「ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業」のうち、一定の資格を有するダンス教師が置かれており、その者が指導している場合にのみ客にダンスをさせるようなダンス教室を風俗営業から除外することといたしておりまして、「政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者」としております
○泉政府委員 御案内のように、ダンスというのが、そもそもダンスホールがキャバレーに近い形で営まれてきたという歴史的経緯もございまして、風俗営業としてダンスホールをとらえて一定の規制を行ってきた。
このうち、料理店、カフェ等の二号営業、低照度喫茶店の五号営業及び区画飲食店の六号営業では昭和六十年以降減少傾向が続いておりますが、他方、ダンスホール等の四号営業は年々増加しているところであります。 パチンコ屋及びマージャン屋の七号営業の営業所数は三万九千八百七十三軒となっています。
○畠山委員 ダンスホール、ダンススクールがこれまで同法の許可対象とされてきた理由は、今さらあえて申し上げるまでもなく、先ほど私が申し上げました内容かというふうに思いますが、これまた許可対象から除外された場合、それぞれどのような問題が発生する可能性があるのか、今考えられることをお尋ねをいたしたいと思います。
ダンススクール並びに、ダンススクールはイコールダンス教授所でありますけれども、あるいはダンスホールは本当に今、暴力団が介入をしてくるというような危険に置かれているのでしょうか。私はそうは思いません。 そして、ビリヤード場が、昭和三十年に第二十二国会で、風俗営業から外された場合、賭博性があるのではないかという質問がされました。
仮にこれを風適法の規制対象から除外した場合には、ダンスホールも含めまして、だれでもどこでも深夜でも、いかなる営業方法でも営業できるということを意味するわけでありますが、特に、ダンスホールを除外した場合には、不特定多数の客とのダンスを行うことが可能な営業所に少年の立ち入りを認めることによる少年の健全育成に対する影響、あるいは、生バンド演奏を伴う営業所が住宅街に出現するということによる生活環境の悪化、あるいは
これは、この現行法ができました時点でこういったレコードやCD等を再生するという場合に、音楽喫茶やダンスホールなどの特定の利用形態以外のところについては当分の間演奏権が働かない、自由にそういったものを流してもいいということになっておるわけでございます。
これも、本来著作権の演奏権の侵害となる音楽著作物を吹き込んだレコードを勝手に流す行為が、附則十四条により当分の間ダンスホール等での演奏を除いて自由となっている問題であります。「当分の間」というのはよく附則に出てまいるのですが、既に二十五年経過しております。これも廃止すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
あるいは、ダンスホールとして従来の活動を行っていきたいというものは風営法の中征とどめておけばいい。なぜならば、十八歳未満が十時までダンススクールには入ることができるという例外の規定をつくっていること自体がそのことを意味しているのではないでしょうか。
風適法におきましては、そういう観点から、ダンスホールにつきまして一定の規制をかけております。 ただ、今御質問にありましたいわゆるダンススクール、法律的にはダンス教授所と言っておりますが、これらにつきましては、ダンス営業そのものに一般的な規制をかけておる中で特に少年の健全育成あるいは善良の風俗に与える影響がより少ないということで、一般のダンスホールよりむ規制を緩めております。
ダンスホールの今までの姿を、そのような見方しかできない警察庁の対応では私はあってもらいたくないのです。それをしっかりと判断した中で、どういう対応が前向きにできるのか、それも警察庁がこれから国民に信頼されて、しっかりと現状に対応していく警察庁の姿がつくられてきたということを思ってもらえるかどうかの大事なところだと私は思っていますから。 同時にお聞きします。